その農地、あきらめていませんか? 面倒な手続きはプロにお任せください

農地転用申請はお任せください!

自分の土地であっても、農地は日本の法律(農地法)で守られているため、勝手に家を建てたり、駐車場にしたりすることはできません。 「農地」を「農地以外」のもの(住宅地、駐車場、資材置き場、道路など)に変えるときは都道府県知事や農業委員会からの「許可」や「届出」が必要です。

お見積り無料となっておりますので一度お問い合わせフォーム、又はお電話でご相談ください。
以下すべて税込みです。

基本報酬額

 農地法第3条許可申請
農地を農地として売買・賃貸したい。
  40,000円 ~
 農地法第3条の3の届出
農地を相続などで取得したとき。
  30,000円 ~
 農地法第4条届出
市街化区域にある農地を農地以外の用途に転用したい。
 39,000円 ~
 農地法第4条許可申請
農地を農地以外の用途に転用したい。
  83,000円 ~
 農地法第5条届出
市街化区域にある農地を農地以外の用途に転用するため売買・賃貸したい。
  39,000円 ~
 農地法第5条許可申請
農地を農地以外の用途に転用するため売買・賃貸したい。
  70,000円 ~
 農振除外申請
農用地区域内の農地をこの区域から除外したい。
  120,000円 ~

上記の基本報酬以外に、諸手数料、必要書類取得代行費用、他士業報酬費、図面作成費などがかかります。